滋賀県内の最低賃金につきましては、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される「滋賀県最低賃金」(時間額967円/令和5年10月1日改正)と特定の産業に雇用される基幹的労働者(当該産業に特有又は主要な業務に従事する者)に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類が設定されています。
令和5年12月31日に下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
◎適用業種については、各産業名をクリックしてください。
最低賃金件名 | 時間額 | 下記の労働者は、滋賀県最低賃金が適用されます。 | 発効日 |
滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金 |
1,000円 |
|
※令和5年12月31日 |
滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 | 1,013円 |
|
※令和5年12月31日 |
滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
1,003円 |
|
※令和5年12月31日 |
滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 | 1,016円 |
|
※令和5年12月31日 |