滋賀県内の最低賃金につきまして、県内の事業所に雇用される全ての労働者に雇用される「滋賀県最低賃金」(時間額1,017円/令和6年10月1日改正)と特定の産業に雇用される基幹的労働者(当該産業に特有又は主要な業務に従事する者。)に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類が設定されています。
今般、「滋賀県特定(産業別)最低賃金」が令和6年12月31日に発行されることとなりました。(下記の表参照)
詳細などは、下記の監督署へお問合せください。
2024-12-10
滋賀県内の最低賃金につきまして、県内の事業所に雇用される全ての労働者に雇用される「滋賀県最低賃金」(時間額1,017円/令和6年10月1日改正)と特定の産業に雇用される基幹的労働者(当該産業に特有又は主要な業務に従事する者。)に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類が設定されています。
今般、「滋賀県特定(産業別)最低賃金」が令和6年12月31日に発行されることとなりました。(下記の表参照)
詳細などは、下記の監督署へお問合せください。
2024/12/10
2024/12/6
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2024/6/13
2024/6/10
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