令和5年度 滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正について

滋賀県内の最低賃金につきましては、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される「滋賀県最低賃金」(時間額967円/令和5年10月1日改正)と特定の産業に雇用される基幹的労働者(当該産業に特有又は主要な業務に従事する者)に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類が設定されています。

令和5年12月31日に下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

◎適用業種については、各産業名をクリックしてください。

最低賃金件名 時間額 下記の労働者は、滋賀県最低賃金が適用されます。 発効日
滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金

1,000円

  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
※令和5年12月31日
滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 1,013円
  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
※令和5年12月31日
滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

1,003円

  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  4. 4.手作業による刻印、包装又は選別の業務に主として従事する者
  5. 5.部品の組立ての業務のうち、卓上で行う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付けの業務に主として従事する者
※令和5年12月31日
滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 1,016円
  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  4. 4.卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装又はバリ取りの業務に主として従事する者
  5. 5.手作業又は手工具若しくは小型機械を用いて行うシートベルトのウェビングの溶断又は縫製の業務(こられの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
※令和5年12月31日
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