新型コロナウイルス感染拡大防止のための滋賀県における緊急事態措置について

滋賀県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置として

令和2年4月23日0時~令和2年5月6日の期間、施設の使用制限の要請(休業要請)が実施されます。

また、県の休業要請に応じて、緊急事態措置期間中(4月23日~5月6日)、協力頂ける事業者への臨時的な支援金として感染拡大防止臨時支援金が創設(補正予算が滋賀県議会で可決された場合に実施するもの)されます。

休業要請の対象施設や感染拡大防止臨時支援金の対象等の詳細につきましては、下記の滋賀県HPでご確認下さい。

【滋賀県HP】新型コロナウイルス感染拡大防止のための滋賀県における緊急事態措置

 

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