日野町小規模企業者減収緩和支援金 について
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大感染防止に伴う営業自粛等により、売上高が減少など大きな影響を受けながら、国の支援を得られない個人事業主などの小規模企業者に対し、一定要件のもと支援金を支給します。
対象要件等
- 給付額・・・一律20万円
- 対象要件・・・下記のいずれにも該当する者
①町内に主たる事業所を有する小規模事業者(※1)
②令和元年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある
③令和2年1月以降のひと月の事業収入が前年同月比で20%以上50%未満減少
④国の持続化給付金(※2)を受けていない(受けない)
⑤国税や町税等に未納がない
- 申請期間・・・令和2年7月1日から令和3年1月15日まで
- 申請方法・・・簡易書留での郵送もしくは窓口で申請してください
- 申請書類・・・支援金申請書、通帳等の写し、確定申告書等の写し(前年分)
売上が減少となった月の売上台帳等の写し(現年分)、その他必要書類については、下記要綱を参照ください。
※1・・・小規模企業者
【製造業その他】常時使用する従業員が20人以下
【商業・サービス業】常時使用する従業員が5人以下
※商業とは、卸売業・小売業を指します。
※2・・・持続化給付金
【対象者】感染症により前年同月比で50%以上売上減少している事業者
【給付額】中小法人等:最大 200万円、個人事業者等:最大 100万円
【問合せ】持続化給付金コールセンター(経済産業省)/電話:0120-115-570
日野町小規模企業者減収緩和支援金要綱
日野町小規模事業者減収緩和支援金申請書
よくあるお問い合わせ
日野町小規模企業者減収緩和支援金のチラシ