中小企業・小規模事業者の所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る令和3年度の固定資産税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
軽減対象年度
軽減対象者
新型コロナウィルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の合計事業収入が前年の同期間に比べて30%以上減少している中小事業者等(※)
※中小事業者等とは、次のいずれかに該当する方です
・資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合は、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人
*ただし、大企業の子会社等に当たる場合や、性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外
軽減対象資産
軽減対象者が所有する償却資産および事業用家屋
軽減の割合
当該期間(連続する3か月間)の合計事業収入の減少割合に応じて、次のとおり対象資産の固定資産税が軽減されます。
・前年比 ▲30%以上50%未満の減少の場合 1/2軽減
・前年比 ▲50%以上 減少の場合 全額
申告方法
1.認定経営革新等支援機関等へ、「申告書」と軽減の対象となる要件を満たしていることを証する書類(例:会計帳簿等)を提出し、「申告書」の確認欄に確認印の押印を受ける
2.日野町税務課固定資産税担当へ、認定経営革新等支援機関の確認印が押された「申告書」に認定経営革新等支援機関等へ提出した書類の写しを添付し提出する
*郵送による提出も可
※事業用家屋をお持ちの場合は「申告書」に、「特例対象資産一覧」を必ず記載添付してください
※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなりますので
「申告書」のほか、令和3年度の償却資産申告書の提出が必要です
申告期限
令和3年2月1日(月)
※期限を過ぎると軽減の適用ができませんので、 必ず期限内の申告をお願いします
その他
その他詳しい内容については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください
虚偽の申告をした場合
申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、地方税法附則第63条第4項または第5項の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置に関する申告書
お問い合わせ
日野町役場税務課固定資産税担当
電話: 0748-52-6572 ファックス: 0748-52-2043
E-mail(メールソフトが起動します): zeimu@town.shiga-hino.lg.jp